建築物定期調査・
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例えば、こんな課題はございませんか?

  • 行政から通知が来たけど
    対応に困っている。

  • 今お願いしている業者はいるけど
    料金が高く対応が悪い。

  • 継続的に定期検査を
    任せられる業者を探している。

  • 御見積のご依頼は無料にて
    早急に対応いたします。

  • 行政から通知が届くのが7月頃ですが、
    当年の4月から調査は可能ですか?

課題解決のプロフェッショナルアンティークにお任せください

  • 豊富な実績

    当社は、長年にわたり多くの建築物の調査・検査を行い、確かな信頼と実績を築いてきました。大小さまざまなプロジェクトに対応してきた経験を活かし、幅広い建物の安全を支えています。

  • 行政への提出まで
    ワンストップ対応

    当社では、建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査における調査・点検・報告書作成・行政への提出まで、すべてをワンストップで対応いたします。

  • 奈良県を中心に地域密着

    建築物の調査や検査に基づき、課題解決に向けた適切な提案を行います。単なる「検査」にとどまらず、建物の資産価値向上や長期的なメンテナンス計画に関するアドバイスも提供いたします。

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建築基準法第12条点検とは

建築基準法第12条第1項及び3項の規定により、特定行政庁が指定する特定建築物の所有者、(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は建築物の敷地、構造、防火、避難関係、建築設備等を用途・規模によって毎年または2、3年ごとに定期的に調査資格者により調査させその結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
法律に違反して、報告しなかった場合は、100万円以下の罰則刑に処されると規定されています。

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